総務省が5年ごとに行っている住宅・土地統計調査によると、2023年10月時点での県内の空き家の数は9万1000戸で、空き家率は全国平均の13.8%より高い16.3%でした。
宮崎県内の空き家の数は右肩上がりです。 空き家増加の背景には、1人暮らしの高齢者が亡くなった後に家が放置されるケースが増えていることなどが挙げられます。
空き家の管理が不十分だと、倒壊や景観・治安の悪化につながります。
こうした事態を防ごうと、各市町村が取り組んでいるのが、空き家の所有者と利用希望者をつなぐ「空き家バンク」です。
「空き家を売りたい、貸したいとニーズが明確な方もいらっしゃいますが、それ以外の近隣境界のトラブルや個別の相続の件でのトラブルだったり、令和6年4月1日から相続登記の義務化も始まっています。
2023年12月に施行された改正空き家特措法では、崩壊の恐れがあるなど周囲に著しく悪影響を及ぼす「特定空き家」を未然に防止するため「管理不全空き家」という新しい区分ができました。
市町村から管理不全空き家に認定され勧告を受けると、「住宅用地特例」が解除され、家が建っている土地の固定資産税が最大で6倍になります。
これは所有者が「家を壊して更地にすると固定資産税が高くなる」という理由から空き家を放置することを阻止する狙いがあります。
という事は・・・。
「管理不全空き家に認定」されなければいいのです。そのような物件を弊社は管理しておりますので、上記のような問題に直面されている方は、不動産業に売却するという選択肢だけでなく、「管理」という選択肢もあるという事だけでも知識として把握しておいてください。