令和6年4月1日より「相続登記の義務化」が始まりました。 これまで、空き家を解体/整地すると固定資産税が上がるという理由で、そのまま放置されてきた事とご察しいたします。
2023年12月に施行された「特定空き家」を未然に防止する為、「管理不全空き家」という新しい区分が出来ました。
市町村から管理不全空き家に認定され、勧告を受けると、「住宅用地特例」が解除され、家が建っている土地の固定資産税が最大6倍になります。
という事は、「管理不全空き家」と見なされなければ、固定資産税は上がらない事になります。
空き家の中身はそのままで、外観(雑草等)だけでも綺麗にしておけば、大丈夫です。
年に2回程の施工で間に合うでしょう。
ここ最近、空き家対策として家主様は不動産業者様に「売却・解体更地渡し」の流れが進んでおります。その前に、今一度じっくり考えなおす機会を作ってみてはいかがでしょうか?
※令和7年度より弊社は不動産業を開設いたします。
「弊社所有不動産一覧(令和6年6月1日現在)」
宮崎県日向市新生町1丁目
「アトリエくぅら」
2DK 6世帯 【満室】
宮崎県日向市新生町1丁目
戸建平屋2DK 2世帯 【満室】
宮崎県日向市原町4丁目
弊社敷地内駐車場4台 月\3,000/台
【2台契約済 残り2台募集中】
宮崎県日向市新生町2丁目
「CURE」【弊社事務所/ドリップコーヒー販売所】
「弊社関連施設」
熊本県植木温泉「松乃湯」
熊本県植木温泉「桐乃湯」
「お客様不動産建物管理」
宮崎県日向市向江町【庭・倉庫管理】
宮崎県西臼杵郡日之影町【宅地・農地】
宮崎県西臼杵郡高千穂町【40坪倉庫】